2025「電車で一問一答トレーニング」No.52解説

【問52】正誤問題
A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。
本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。

解答: 誤
解説:建物等の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。これに対し、一定期間地代等を減額しないという特約「不減額特約」は、効力を生じない。
したがって、特約にかかわらず、Bは、借賃の減額を請求することができる。

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