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2023「電車で一問一答トレーニング」No.84解説

【問 84】正誤問題

[小問1]
登録の移転に伴い移転後の都道府県知事より新たな宅地建物取引士証が交付されたときには、速やかに従来の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その事務に関し不正な行為をしたために事務禁止処分を受けた場合には、速やかに宅地建物取引士証をその処分を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

[小問3]
宅地建物取引士は、不正の手段により登録を受けたとして、その登録を受けた都道府県知事から登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所を公示されたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問4]
都道府県知事は、事務禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
登録の移転とともに宅地建物取引士証は効力を失う。
そして、その効力を失った宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証が交付される。
交付を受けた知事に返納するのではない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事提出しなければならない。
処分を受けた都道府県知事ではない。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、その登録を消除されたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
返納するのは、登録を消除されたときであって、登録消除処分の聴聞の期日等の公示がなされたときではない。

[小問4]
解答: 誤
解説:
事務禁止処分の期間が満了すると、その宅地建物取引士は再び宅地建物取引士としての事務をすることができるようになるが、そのためには宅地建物取引士証を返還してもらわなくてはならない。
そこで都道府県知事は、事務の禁止の期間が満了した場合、「その提出者から返還の請求があったときには」、直ちに宅地建物取引士証を返還しなければならないことになっている。
期間が満了すると直ちに返還されるのではなく、返還請求が必要である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.83解説

【問83】正誤問題

[小問1]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であるAが、乙県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事することとなった場合、Aは甲県知事に登録の移転を申請することができる。

[小問2]
Aは、甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者Bの丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
この場合、Aは、直接丙県知事に対し登録の移転の申請をすることができる。

[小問3]
Aは甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者Bの丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
この場合、Aが事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合には、Aは、登録の移転の申請をすることができない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる
したがって、Aは甲県知事ではなく、乙県知事に申請する。

[小問2]
解答: 誤
解説:
登録を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したり、従事しようとしている場合に、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事へ登録の移転を申請することができる
その申請は、現在登録をしている都道府県知事を経由して行う。

[小問3]
解答: 正
解説:
事務の禁止の処分を受けている宅地建物取引士は、その禁止期間中、登録の移転の申請をすることができない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.82解説

【問82】正誤問題

[小問1]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、転職して乙県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その本籍を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。この場合、Aは、甲県知事に対し、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

[小問1]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、勤務先の宅建業者を変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
「本籍」の変更の場合には、書換え交付は不要である。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士証の書換え交付が必要となるのは、宅地建物取引士が氏名・住所を変更した場合のみであり、勤務先を変更したときは、書換え交付の申請をする必要はない。

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