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2023「電車で一問一答トレーニング」No.72解説

【問72】正誤問題

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者Aは、その政令で定める使用人の住所に変更があったとき、国土交通大臣に対し、30日以内に変更の届出をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けている宅建業者A社の非常勤取締役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

[小問3]
甲県知事の免許を受けている宅建業者A社が、宅建業以外の事業を営もうとする場合、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

[小問4]
甲県知事の免許を受けているA社(事務所数1)が甲県内で事務所を増設した場合、A社は、甲県知事に変更の届出をしなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者は、その政令で定める使用人氏名に変更を生じた場合には、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(変更の届出)が、政令で定める使用人の住所に変更を生じた場合には、変更の届出をする必要はない。

[小問2] 解答: 正
解説:
法人である宅建業者は、その役員氏名に変更があったときには、30日以内にその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない(変更の届出)。非常勤であっても変わりはない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業以外に営んでいる事業の種類に変更があったときでも、変更の届出は必要ない。

[小問4] 解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所の名称および所在地に変更があった場合には、免許権者に変更の届出をしなければならない。
したがって、甲県知事免許の宅建業者A社が甲県内に事務所を増設した場合には、A社は、甲県知事に変更の届出をする必要がある。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.71解説

【問71】正誤問題

[小問1]
甲県知事の免許を受けているA社(事務所数2)が、甲県の事務所のうち1つを廃止し、乙県に従たる事務所を新設して、引き続き宅建業を営もうとする場合、A社は乙県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

[小問2]
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内にも事務所を設けたにもかかわらず免許換えをしなかったため免許の取消処分を受けた場合、Aは、免許取消しの日から5年間免許を受けることができない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
国土交通大臣に免許換えの申請をするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
したがって、A社は、甲県知事を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えをしなかったことを理由に免許取消処分を受けた場合、5年を経過しなくとも免許を受けることができる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.70解説

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を廃止し、乙県の従たる事務所を主たる事務所にした場合、Aは乙県知事に直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県に新たに主たる事務所を新設し、乙県の主たる事務所を従たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
本問の場合、Aの免許は国土交通大臣免許のままでよく、変更の届出が必要となるだけである。

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