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2023「電車で一問一答トレーニング」No.103解説

〔小問1〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bとの間で当該宅地の売買の予約をしている場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cが購入代金を銀行から借り入れることを停止条件として、売買契約を締結してはならない。

〔小問2〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bが代替地取得を停止条件としてBとの間で売買契約を締結している場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cと当該宅地の売買契約を締結することはできないので、売買の予約をした。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業者は、原則として、自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約(予約を含む。)を締結することができないが、宅建業者が物件を取得する契約(予約を含む。)を締結している場合には、契約することができる。したがって、AB間で予約をしている以上、Aは、Cと売買契約を締結することができる。この場合、AC間の契約が停止条件付でもかまわない。よって誤り。

〔小問2〕解答:誤
解説
本問のAB間の売買契約は停止条件付の契約なので、AはCと契約も予約もできない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.102解説

【問 102】正誤問題

〔小問1〕
建物の買受けの申込みが、売主である宅建業者の事務所で行われ、売買契約が、その5日後に当該事務所の近くの喫茶店で締結された場合、宅建業者でない買主は、37条の2の規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問2〕
宅建業者でないBは、売主である宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所で、建物の買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、37条の2に規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問1〕解答:正
解説
買受けの申込み事務所等で行われた場合には、売買契約の締結が事務所等以外の場所で行われたときでも、クーリング・オフの規定は適用されない。

〔小問2〕解答:正
解説
売主から代理又は媒介の依頼を受けている宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない事務所等に該当する。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.101解説

【問 101】正誤問題

〔小問1〕
宅建業者が建物貸借の媒介により契約を成立させて、宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、契約の解除に関する定めがあるのに、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問2〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、当事者の債務不履行を理由とする損害賠償の額について、その予定額を定めなかったので、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問3〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、天災その他不可抗力による損害の負担について、売主が危険を負担する旨の定めをしたがその記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
37条書面には、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を、売買又は交換の場合だけでなく、貸借の場合も記載しなければならない。。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

〔小問2〕解答:正
解説
37条書面には、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。したがって、定めがないときは、記載する必要はない。よって記載しなくても宅建業法に違反しない。

〔小問3〕解答:誤
解説
37条書面には、天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

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