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2023「電車で一問一答トレーニング」No.87解説

【問 87】正誤問題ではありません

Aは甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者B社の丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
Aが氏名を変更した場合に、必要となるA・Bそれぞれの手続きを述べよ。


  

解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
したがって、Aは甲県知事に対し、変更の登録と書換え交付の申請を行わなければならない。

宅建業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。国土交通大臣に変更の届出をする場合は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。したがって、B社は、国土交通大臣(乙県知事を経由)に変更の届出をしなければならない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.86解説

【問86】正誤問題ではありません。

甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。
この場合、A・B・Cのそれぞれ必要な手続きを述べよ。

解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、従事している宅建業者商号又は名称変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
宅建業者は、事務所の専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって、B・Cはともに変更の届出が必要となる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.85解説

【問85】正誤問題

[小問1]
宅建業者は、その事務所で業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者である宅地建物取引士を置かなければならないが、この場合の宅地建物取引士は、必ずしも専任である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。

[小問2]
法人である宅建業者の役員は、その宅建業者の主たる事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士になることはできない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。Aの退職により、Bの事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士に不足を生じた場合、Bは、2週間以内に必要な措置を講じなければ、業務停止処分を受けることがある。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅建業者は、事務所については、業務に従事する者5名に1名以上の割合の、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。単なる宅地建物取引士では足りない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅建業者(法人の場合はその役員)は、その者が主として業務に従事する事務所等について成年者である専任の宅地建物取引士であるとみなされる。よって、主たる事務所以外の事務所に常勤していれば、その事務所の専任の宅地建物取引士であるとみなされる。

[小問3]
解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所には業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。そして、この数を下回ったときは、2週間以内に必要な措置を講じなければならず、この規定に違反すると、業務停止処分を受けることがある。

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