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2024「電車で一問一答トレーニング」No.93解説

[小問1]
宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

[小問2]
宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、当該宅建業者は、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
保証協会の社員が、社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。2週間ではない。

[小問2]
解答:誤
解説
宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならないのは、保証協会であり、宅建業者ではない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.92解説

【問 92】正誤問題

[小問1]
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

[小問2]
宅建業者と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申し出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。

[小問3]
宅地建物取引業保証協会の社員である宅建業者が免許を取り消された場合、当該宅建業者であった者は、弁済業務保証金を取り戻すことができる。

[小問1]
解答:正

[小問2]
解答:誤
解説
保証協会は、認証に係る事務を処理するときは、認証申出書の受理の順序にしたがってしなければならない。
よって、「債権の発生の時期の順序」にしたがって処理するのではない。

[小問3]
解答:誤
解説
弁済業務保証金を取り戻すことができるのは、保証協会であって、宅建業者ではない。
宅建業者はその取戻し金額に相当する弁済業務保証金分担金の返還を受けることになる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.91解説

【問 91】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した場合、Aはその旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。

[小問2]
宅建業者が死亡した場合、その相続人は当該宅建業者が供託していた営業保証金を取り戻すことができる。
しかし、宅建業者が宅建業法に違反して免許を取り消された場合には、当該宅建業者であった者は営業保証金を取り戻すことができない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に届け出なければならない。
この届出は、免許権者が国土交通大臣であっても、直接行う。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅建業者が死亡した場合、相続人は営業保証金を取り戻すことができる。また、宅建業者が免許を取り消されたときは、当該宅建業者であった者は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

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