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2023「電車で一問一答トレーニング」No.97解説

【問 97】正誤問題

[小問1]
宅建業者が宅地または建物の売買または交換の媒介契約(業法34条の2)を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その「媒介契約の解除に関する事項」を必ず記載しなければならない。しかし、「既存建物の建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、あっせんする場合のみ記載すれば足りる。

[小問2]
宅建業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地に引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

[小問1]解答:誤
解説
宅建業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成し、交付しなければならない。そして、その記載事項には、媒介契約の解除に関する事項も含まれる。よって、前半は正しい。しかし、「既存建物の建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は、必要的記載事項であるから、あっせんする場合だけでなく、あっせんの有無について記載する必要がある。よって後半が誤り。

[小問2]解答:誤
解説
専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録した宅建業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.96解説

【問 96】正誤問題

[小問1]
宅建業者が専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)を締結したときは、依頼者に対し当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上書面で報告しなければならない。

[小問2]
宅建業者が締結した媒介契約が専属専任媒介契約である場合において、依頼者との合意により、契約に係る業務の処理状況の報告を10日ごととする旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。

[小問3]
宅建業者と売主とが一般媒介契約を締結する際に、合意により、契約に係る業務の処理状況の報告を毎月1回とする旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。

[小問1]解答:誤
解説
宅建業者が専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。ただし、その方法については規定がなく、ロ頭で行ってもよい。

[小問2]解答:誤
解説
専属専任媒介契約の場合、宅建業者は、1週間に1回以上、依頼者に対し媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならず、これに反する特約は無効である。したがって、10日ごととする特約は、無効である。

[小問3]解答:正
解説
一般媒介契約の場合、業務処理状況の報告義務はない。したがって、毎月1回業務処理状況の報告をする旨の特約は当事者の自由であるから、有効となる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.95解説

【問 95】正誤問題

[小問1]
宅建業者が宅地または建物の売買または交換の媒介契約(業法34条の2)を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士が記名押印しなければならない(電磁的方法によるものを含む)。

[小問2]
宅建業者Aは、Bが所有する建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Bに法第34条の2第1項に規定する書面(電磁的方法によるものを含む)を交付する必要はない。

[小問1]解答:誤
解説
宅建業者は、売買の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約の内容を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を作成し、記名・押印して依頼者に交付しなければならない。この書面の記名・押印は、宅建業者の義務である。

[小問2]解答:正
解説
貸借の媒介の場合には、宅建業者は、法第34条の2第1項に規定する書面(電磁的方法によるものを含む)を作成して、依頼者に交付する義務はない。

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