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2023「電車で一問一答トレーニング」No.70解説

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を廃止し、乙県の従たる事務所を主たる事務所にした場合、Aは乙県知事に直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県に新たに主たる事務所を新設し、乙県の主たる事務所を従たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
本問の場合、Aの免許は国土交通大臣免許のままでよく、変更の届出が必要となるだけである。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.69解説

【問69】正誤問題

[小問1]
甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受ける必要はない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者A(事務所数2)は、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、国土交通大臣に対し、免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
都道府県知事免許でも、その効力は全国に及ぶので、宅建業者Aは、乙県内に事務所を設置しないのであれば、甲県知事免許のままで、乙県の区域内で業務を行うことができる。

[小問2] 解答: 誤
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは、乙県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.68解説

【問68】正誤問題

[小問1]
免許を受けようとする法人Aの代表取締役Bが、刑法第236条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していなくても、当該法人Aは免許を受けることができる。

[小問2]
C社の取締役Dが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明した場合、C社の免許は取り消される。

[小問1] 解答: 誤
解説:
法人の役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日等から5年を経過していない以上、
当該法人は免許を受けることができない。よって、誤り。

[小問2] 解答: 正
解説:
法人の役員又は政令使用人が免許欠格事由に該当する場合には、その法人の免許は取り消される。

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