hayashi

マイホーム所有が生活安定には必要不可欠

東京は今日も暑いですが、
最近は局地的なゲリラ雷雨みたいのがあって
なんだか変な天気です。

暑いと体力を削られて抵抗力も落ちてきて
病気になりやすくなる気がします。

体調管理も実力のうちなので、
お互いに注意しましょうね。

■ところでスマホのニュースアプリって、
一度クリックした記事と関連した記事が優先的に
タイムラインに流れてくるものですか?

実は僕は老後が心配なので、
年金とか、定年後の再雇用とか、
そういった記事を読んだりするのですが、
そうすると、
老後の生活に関連した記事が増えてきて
今ではニュースアプリのタイムラインが
そんな記事ばかりになってます笑

■そこで、気が付いたことがあるんですが。

年金生活を送っている高齢者の記事を読むと、
「年金だけでは生活は楽ではないけど
なんとか工夫して充実した生活を過ごしています」
的なことを言ってる人がいます。

そういう人って、みんな「持ち家」です。

家賃がかからないのだから当たり前だろ!
と言われてしまうかもしれません。
しかしそこがポイントじゃないかと。

■つまり老後の資金を十分に貯金できている
人ばかりじゃないので、
年金と、足りない分はちょっとした
アルバイトで補充して何とか生計をやり繰り
している人も多いわけで。

持ち家があれば、それで何とかなるという
そんな気がします。

■賃貸住宅はこれからどんどん余ってくるから
家賃も崩壊するだろう。
だから将来、家賃を払えなくなる心配は無用、
みたいな事を言う人もいます。

1か月先のことですら予測ができないのに
どうしてそんな先の事が分かるのか、
意味不明です。

■年収の高い人は、家賃の支払い能力があるし
資産形成もできるでしょうから、
賃貸マンション住いで問題ないと思います。

僕はあまり年収の高くない人こそ、
持ち家をお勧めしたいです。
都内で1億円超のマンションを買えなくても、
郊外の安い中古戸建を買えばいいと思います。

2025「電車で一問一答トレーニング」No.76解説

【問76】正誤問題ではありません。

甲県知事の免許を受けた宅建業者A社が、乙県及び丙県内で、それぞれ30区画の一団の宅地の分譲を、契約の申込みを受ける案内所を乙県及び丙県内にそれぞれ設置して行う場合に、A社は、「いつまでに」、「どこに」、宅建業法50条2項の規定による届出をしなければならないか。

解答:
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、業務開始の10日前までに、免許権者および案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
したがって、本問のA社は、業務開始の10日前までに、甲・乙・丙県知事に対して、届出が必要である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.75解説

【問75】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A社(B県知事免許)が、C県内に一団の宅地を分譲するための案内所を設置する場合、その案内所に、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付ける必要はないが、標識と報酬額の掲示は必要である。

[小問2]
甲県内の宅地20区画の分譲について、売主である宅建業者A社(国土交通大臣免許)が宅建業者B社(甲県知事免許)に販売の代理を依頼して、B社が甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、A社は、その分譲現場の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

[小問1][小問2]
解答: どちらも誤り
解説:
案内所等や、分譲を行う物件の所在する場所に、標識を掲示する義務はあるが、報酬額を掲示する義務はない。
帳簿従業者名簿を備え付ける義務もない。

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