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2024「電車で一問一答トレーニング」No.129解説

【問 129】正誤問題

〔小問1〕
金銭債権の担保として、都市計画区域外に所在する1ヘクタールの土地に抵当権を設定した場合、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得し、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)を行った者が、当該請求権を売却した場合、その買主は、事後届出をする必要はない。

〔小問1〕解答:正
解説
一定面積以上の一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合、事後届出をする必要があるが、「土地に関する権利」に抵当権は含まれない。

〔小問2〕解答:誤
解説
土地の所有権移転請求権を取得し、事後届出をした者が、その請求権を譲渡した場合、買主は、事後届出をする必要がある。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.128解説

【問 128】正誤問題

〔小問1〕
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がないときは、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲した場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しなければ、その合計面積が届出対象面積に達するときでも、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
一定面積以上一団の土地に関する権利を、対価を得て移転・設定する契約予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない(事後届出、国土法23条1項)。土地の交換契約は土地の所有権を対価を得て移転する契約であるから、金銭の授受がなくても、事後届出が必要となる。

〔小問2〕
解答:正
解説
一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合には、事後届出が必要となる。そして一団の土地といえるか否かは、権利取得者(買主等)を基準に判断される。したがって、土地が不特定多数の者に分譲された場合、それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しなければ、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときでも、事後届出をする必要はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.127解説

【問 127】正誤問題

〔小問1〕
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

〔小問2〕
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

〔小問1〕解答:誤
解説
200㎡を超える共同住宅は大規模特殊建築物である。また、ホテルと共同住宅は類似の用途にならない。

〔小問2〕解答:正
解説
防火地域及び準防火地域において建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。

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