hayashi

2025「電車で一問一答トレーニング」No.31解説

【問31】

甲土地がAからB、BからCと売却されており、AB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合は、BC間の売買契約締結の時期にかかわらず、Aは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。

解答:誤

強迫による意思表示は、取消の第三者には、その取消しを主張できる。しかし、取消の第三者に対しては、登記を備えなければ、所有権を対抗できない。よって、BC間の売買契約の時期にかかわらず主張できるわけではない。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.30解説

【問30】正誤問題
Aは、自己所有の甲建物をBに売却し所有権移転登記を行った。AB間の売買契約がBの詐欺によるものであったためAが契約を取り消した後、Aから甲建物の所有権を譲り受けたCは、登記なくして、Bに甲建物の所有権を対抗することができる。

解答:正

登記がなければ所有権を対抗できない「第三者」には、無権利者は含まれない。

本問のAB間の売買契約は詐欺による取消しにより遡って無効になるから、Bは、無権利者である。したがって、Cは、登記がなくても、Bに対して甲建物の所有権を主張することができる。

※いわゆる「詐欺取消後の第三者」として対抗関係になるケースと紛らわしいので、注意して下さい。


前回の問題と、ほぼ同じ構成の問題です。前回の問題を真剣に勉強した方なら容易に解答できるでしょう。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.29解説

【問 29】正誤問題
Aは、自己所有の甲建物をBに売却し所有権移転登記を行った。AB間の売買契約がBの債務不履行により解除された後、Aから甲建物の所有権を譲り受けたCは、登記なくして、Bに甲建物の所有権を対抗することができる。

解答:正

登記がなければ所有権を対抗できない「第三者」には、無権利者は含まれない。本問のAB間の売買契約は解除により遡って消滅するから、Bは、無権利者である。したがって、Cは、登記がなくても、Bに対して甲建物の所有権を主張することができる。

この問題は少し難しいです。

いわゆる「解除後の第三者」として対抗関係になるケースと紛らわしいので、注意して下さい。

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