【問43】正誤問題
AはBから1,000万円を借り受ける際に、その担保として、A所有の建物に抵当権を設定し、その登記をした。その後Cが建物の賃貸借契約をAと締結し引渡しを受けた場合、Cは、この賃借権をBに対抗することはできないので、抵当権が実行されてしまうと、直ちに当該建物を明渡さなければならない。
解答: 誤
解説:抵当権設定登記後に設定された賃借権は、原則として抵当権者に対抗できない。
この場合、抵当権実行後、直ちに明渡し請求ができるとするのは酷なので、競売開始手続開始前から建物の使用・収益をしていた賃借人等については、その抵当権が実行されて買受人が買受けをした時から6カ月間は明渡しが猶予される。
※ちなみに土地については、このような制度はないので注意してほしい。
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