【問52】正誤問題
AはBからBの所有する建物を賃借している場合において、一定期間Bが借賃の増額を請求しない旨の特約があるときでも、地価の上昇等の理由により借賃が不相当となったとき、当該期間中でもBは借賃の増額を請求することができる。
(定期借家契約は除外して解答してください)。
解答: 誤
解説:建物の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。よって本問では、借賃の増額を請求することができない。
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