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2025「電車で一問一答トレーニング」No.09解説

【問9】正誤問題
BがAの所有地を善意無過失で占有開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に3年間占有を続けた後、Cに7年間賃貸した場合、Bはその土地の所有権を時効取得することができる。

【解答】正

Bは占有開始時に善意無過失であるから、他の要件を充足すれば10年で取得時効が完成する。そして、「占有」には代理人による占有も含まれる(代理占有)。

よって、BはCに7年間占有させたことにより10年間善意占有を継続したことになる。

したがって、「BAの土地を時効取得することができる。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.08解説

【問8】正誤問題

[小問1]
成年被後見人Aが、成年後見人Cの事前の同意を得て、自己の不動産をBに売却した。
この場合、Cは自ら同意した以上、取消すことができない。

[小問2]
成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住している建物を売却する際、
後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

[小問1] 誤
成年後見人は同意権を有しない。これは絶対に覚えてください。
同意権が無い以上、同意したとしても、成年被後見人Aの取消権も、保護者であるCの取消権も制限されない。
よって、取消すことができるため、本問は誤り。

[小問2] 誤
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
よって、本問は誤り。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.07解説

【問7】正誤問題

A所有の不動産につき、AからB、BからCへと売り渡され、所有権移転登記が完了している。
Aは未成年者であり、保護者Dの事前の同意を得ておらず、かつ、AはBに対し、未成年者であることを黙秘していた。
その後、DはAB間の契約を取消したとしても、その取消しを善意のCには主張することができない。

【解答】誤

保護者の事前の同意なしに未成年者が不動産を売却した場合、本人および保護者は当該契約を取消すことができる。

そして、契約時に未成年者が未成年者であることを単に黙秘していただけでは「詐術」にはあたらない。よって、DはBに取消しを主張できる。

さらに、当該取消しは善意の第三者にも対抗できる。よって、DはCに取消しを主張できる。

※ 本問のCは「取消し前」の第三者であることに注意して下さい。したがって、登記の有無は関係しません。

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