hayashi

2024「電車で一問一答トレーニング」No.06 解説

【問6】正誤問題

3歳の子供でも不動産を所有することはできるが、自己の所有不動産を自分の意思で売却することはできない。

【解答】正

自然人であれば、出生することにより、権利能力を取得する。よって、3歳の子供であっても、不動産を所有することは当然可能です。

また、意思能力は子供であれば6~7歳くらいで取得すると一般的には言われています。

3歳であれば「意思能力なし」であると認定して問題ありません。

したがって、意思無能力者の意思表示は「無効」ですから、自分の意思で不動産を売却することができません。

よって本問は正しい。

宅建試験ではほとんど出題の無かった、「意思能力」や「権利能力」ですが、ここ数年で出題されるようになってきました。今後も出題が予想されますので、基本的な事項については理解が必要です。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.05 解説

【問5】正誤問題

A所有地をBへ売却する契約が締結された。
Bは「当該土地の近くに駅ができる」とのうわさ話を信じて契約したところ、
実際には駅はできなかった。
Bが購入の動機を黙示的に相手方に表示しただけの場合には、
Bは当該意思表示の取消しを主張することができない。

【解答】誤

意思表示の動機に錯誤があった場合、原則として取り消すことはできない。
しかし動機の錯誤であっても、その動機が表示された場合には取り消すことができる。
なお、動機の表示は黙示的な表示でもよい。

よって、Bは取消しを主張することができる。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.04解説

【問4】正誤問題

A所有地をBへ売却する際のAの意思表示に社会通念上重要な錯誤があった場合、重過失あるAは原則として当該意思表示を取消すことができないが、Bが悪意のときは取消すことができる。

【解答】正

法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者に重過失があった場合には、2つの例外の場合を除き、取消すことができない。

例外① 相手方が悪意又は重過失があるとき

例外② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)

本問では、Aに重過失があるが、Bが悪意のため、Aは取消しができる。

よって正しい。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック