一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.77解説

【問77】正誤問題ではありません。

甲県内の宅地20区画の分譲について、売主である宅建業者A社(国土交通大臣免許)が宅建業者B社(甲県知事免許)に販売の代理を依頼して、B社が甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、宅建業法の規定によれば、B社は、「何を」する必要があるか(三つある)。

解答:
1.標識を掲示する義務がある。
2.業務開始の10日前までに一定事項について、免許権者案内所等の所在地を管轄する都道府県知事(どちらも甲県知事)に届け出なければならない。
3.少なくとも1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.76解説

【問76】正誤問題ではありません。

甲県知事の免許を受けた宅建業者A社が、乙県及び丙県内で、それぞれ30区画の一団の宅地の分譲を、契約の申込みを受ける案内所を乙県及び丙県内にそれぞれ設置して行う場合に、A社は、「いつまでに」、「どこに」、宅建業法50条2項の規定による届出をしなければならないか。

解答:
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、業務開始の10日前までに、免許権者および案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
したがって、本問のA社は、業務開始の10日前までに、甲・乙・丙県知事に対して、届出が必要である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.75解説

【問75】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A社(B県知事免許)が、C県内に一団の宅地を分譲するための案内所を設置する場合、その案内所に、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付ける必要はないが、標識と報酬額の掲示は必要である。

[小問2]
甲県内の宅地20区画の分譲について、売主である宅建業者A社(国土交通大臣免許)が宅建業者B社(甲県知事免許)に販売の代理を依頼して、B社が甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、A社は、その分譲現場の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

[小問1][小問2]
解答: どちらも誤り
解説:
案内所等や、分譲を行う物件の所在する場所に、標識を掲示する義務はあるが、報酬額を掲示する義務はない。
帳簿従業者名簿を備え付ける義務もない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック