2023「電車で一問一答トレーニング」No.58解説

【問58】正誤問題

〔小問1〕
相続開始前における相続放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる。

〔小問2〕
被相続人Aの相続人が、配偶者BとAの子Cの場合、Bの法定相続分は2分の1であるのに対し、
被相続人Aの相続人が、Aの子B・Cの場合、Bの法定相続分は4分の1となる。

〔小問3〕
被相続人Aの相続人が、配偶者Bと兄Cのみである場合、Bの遺留分は2分の1であり、Cに遺留分はない。

【解答】 [小問1]:誤
相続開始「に相続放棄をすることはできない。なお、相続放棄は家庭裁判所に申述しなければならない点は正しい。

【解答】 [小問2]:誤
問題後半のBの法定相続分は2分の1である。4分の1ではない。

【解答】 [小問3]:正
本問の場合の遺留分は、被相続人の財産の2分の1である(総体的遺留分)。
そして、兄弟姉妹には遺留分はないので、Cに遺留分はなく、Bの遺留分が2分の1となる。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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