【問7】正誤問題
A所有の不動産につき、AからB、BからCへと売り渡され、所有権移転登記が完了している。
Aは未成年者であり、保護者Dの事前の同意を得ておらず、かつ、AはBに対し、未成年者であることを黙秘していた。
その後、DはAB間の契約を取消したとしても、その取消しを善意のCには主張することができない。
【解答】誤
保護者の事前の同意なしに未成年者が不動産を売却した場合、本人および保護者は当該契約を取消すことができる。
そして、契約時に未成年者が未成年者であることを単に黙秘していただけでは「詐術」にはあたらない。よって、DはBに取消しを主張できる。
さらに、当該取消しは善意の第三者にも対抗できる。よって、DはCに取消しを主張できる。
※ 本問のCは「取消し前」の第三者であることに注意して下さい。したがって、登記の有無は関係しません。
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