2023「電車で一問一答トレーニング」No.69解説

【問69】正誤問題

[小問1]
甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の免許を受ける必要はない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者A(事務所数2)は、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、国土交通大臣に対し、免許換えの申請をしなければならない。

[小問1] 解答: 正
解説:
都道府県知事免許でも、その効力は全国に及ぶので、宅建業者Aは、乙県内に事務所を設置しないのであれば、甲県知事免許のままで、乙県の区域内で業務を行うことができる。

[小問2] 解答: 誤
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは、乙県知事に対して免許換えの申請をしなければならない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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