【問8】正誤問題
成年被後見人Aが、成年後見人Cの事前の同意を得て、自己の不動産をBに売却した。
この場合、Cは自ら同意した以上、取消すことができない。
【解答】誤
成年後見人は「同意権」を有しない。
これは絶対に覚えておいて下さい。
同意権が無い以上、同意したとしても、成年被後見人Aの取消権も、法定代理人Cの取消権も制限されません。
よって、Cは取消すことができる。
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