2023「電車で一問一答トレーニング」No.76解説

【問76】正誤問題ではありません。

甲県知事の免許を受けた宅建業者A社が、乙県及び丙県内で、それぞれ30区画の一団の宅地の分譲を、契約の申込みを受ける案内所を乙県及び丙県内にそれぞれ設置して行う場合に、A社は、「いつまでに」、「どこに」、宅建業法50条2項の規定による届出をしなければならないか。

解答:
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、業務開始の10日前までに、免許権者および案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
したがって、本問のA社は、業務開始の10日前までに、甲・乙・丙県知事に対して、届出が必要である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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