2023「電車で一問一答トレーニング」No.75解説

【問75】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A社(B県知事免許)が、C県内に一団の宅地を分譲するための案内所を設置する場合、その案内所に、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付ける必要はないが、標識と報酬額の掲示は必要である。

[小問2]
甲県内の宅地20区画の分譲について、売主である宅建業者A社(国土交通大臣免許)が宅建業者B社(甲県知事免許)に販売の代理を依頼して、B社が甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、A社は、その分譲現場の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

[小問1][小問2]
解答: どちらも誤り
解説:
案内所等や、分譲を行う物件の所在する場所に、標識を掲示する義務はあるが、報酬額を掲示する義務はない。
帳簿従業者名簿を備え付ける義務もない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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