【問 27】Aの所有する土地をBが購入したが、Bが未だ移転登記をしていない。次のケースで、BはCに対して土地の所有権を対抗できるか。
ケース1:この移転登記手続きをCに委任したところ、Cが当該土地の登記をC名義に移転した。
ケース2:CがBをだまして登記の申請を妨げ、CがAから当該土地を購入して登記をC名義に移転した。
解答:
ケース1:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。しかし、この「第三者」には、本問のように第一の買主から登記手続きの依頼を受けたにもかかわらず、自ら第二の買主となって自分の名義に登記を移転した者は含まれない。
ケース2:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。しかし、この「第三者」には、本ケースのように登記を詐欺や強迫によって妨げた者は含まれない。
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