【問 100】正誤問題
[小問1]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、私道に関する負担に関する事項は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。
[小問2]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。
[小問3]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、宅建業法35条の規定に基づき宅建業者でない相手方に対して、重要事項として必ず説明しなければならない事項に該当しない。
[小問1]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、私道に関する負担に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
[小問2]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容は、重要事項として説明する必要はない。
[小問3]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、1棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として説明する必要はない。
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