一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.130解説

【問 130】正誤問題

〔小問1〕
BはAから甲地(市街化区域内2,000㎡)の贈与を受けたので、甲地及び甲地の隣接地の乙地(市街化区域内1,000㎡)にまたがってビルを建設しようと、さらに乙地についてCと売買契約を締結した場合、Bは、それぞれの契約の締結について、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)をする必要がある。

〔小問2〕
DがAに対して有する金銭債権の担保として、甲土地(市街化区域内2,000㎡) の所有権をDに移転する契約を締結した場合、Aは国土利用計画法第23条の届出(事後届出)が必要となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
事後届出が必要な「売買等の契約」には、対価の授受を伴わないものは含まれない。贈与契約は、対価の授受を伴わない契約である。したがって、AからBに対してなされた甲地の贈与は考慮する必要がない。乙地についても届出対象面積をみたさないので、結局、届出の必要はない。

〔小問2〕解答:誤
解説
事後届出が必要な「売買等の契約」は、土地に関する所有権・地上権・賃借権(またはこれらの権利の取得を目的とする権利)の移転または設定をする契約でなければならない。そして、いわゆる譲渡担保の場合には、所有権が移転するので、事後届出が必要となる。しかし、届出義務を負うのは権利取得者であるから、Aに届出義務はない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.129解説

【問 129】正誤問題

〔小問1〕
金銭債権の担保として、都市計画区域外に所在する1ヘクタールの土地に抵当権を設定した場合、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得し、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)を行った者が、当該請求権を売却した場合、その買主は、事後届出をする必要はない。

〔小問1〕解答:正
解説
一定面積以上の一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合、事後届出をする必要があるが、「土地に関する権利」に抵当権は含まれない。

〔小問2〕解答:誤
解説
土地の所有権移転請求権を取得し、事後届出をした者が、その請求権を譲渡した場合、買主は、事後届出をする必要がある。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.128解説

【問 128】正誤問題

〔小問1〕
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がないときは、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲した場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しなければ、その合計面積が届出対象面積に達するときでも、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
一定面積以上一団の土地に関する権利を、対価を得て移転・設定する契約予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない(事後届出、国土法23条1項)。土地の交換契約は土地の所有権を対価を得て移転する契約であるから、金銭の授受がなくても、事後届出が必要となる。

〔小問2〕
解答:正
解説
一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合には、事後届出が必要となる。そして一団の土地といえるか否かは、権利取得者(買主等)を基準に判断される。したがって、土地が不特定多数の者に分譲された場合、それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しなければ、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときでも、事後届出をする必要はない。

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