2023年 9月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.127解説

【問 127】正誤問題

〔小問1〕
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

〔小問2〕
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

〔小問1〕解答:誤
解説
200㎡を超える共同住宅は大規模特殊建築物である。また、ホテルと共同住宅は類似の用途にならない。

〔小問2〕解答:正
解説
防火地域及び準防火地域において建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.126解説

【問 126】正誤問題

〔小問1〕
木造2階建て(延べ面積200㎡)の住宅の新築工事が完了した場合、 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用してはならないが、完了検査の申請が受理された日等から7日を経過すれば、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を仮に使用しまたは使用させることができる。

〔小問2〕
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築主事に新築工事完了後の検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときには、検査済証の交付を受ける前でも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
大規模建築物を建築した場合は、建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用しまたは使用させてはならない。しかし、本問の建築物は大規模建築物にあたらないため、使用することができる。

〔小問2〕
解答:正
解説
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。ただし、例外として、建築主事に完了検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、当該住宅を仮に使用し、または使用させることができる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.125解説

【問 125】正誤問題

〔小問1〕
鉄骨平屋建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がない。

〔小問2〕
木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅の新築工事が完了した場合、建築主は、指定確認検査機関による完了検査の引受けがあった場合を除き、建築主事の検査を申請しなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
木造以外の建築物の大規模修繕で建築確認が必要となるのは、階数が2以上又は述べ面積が200㎡を超える場合である。なお、事務所は特殊建築物にあたらない

〔小問2〕解答:正
解説
建築確認を必要とする新築工事が完了した場合、建築主は建築主事または指定確認検査機関に完了検査を申請しなければならない。

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