2023年 9月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.121解説

【問 121】正誤問題

〔小問1〕
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることがある。

〔小問2〕
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

〔小問1〕
解答:正
解説
特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路に接していなければならない。

〔小問2〕
解答:誤
解説
42条2項道路については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が、道路との境界線とみなされる。
建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線ではない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.120解説

【問 120】正誤問題

〔小問1〕
都市計画区域内において、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

〔小問2〕
建築基準法に関して、地方公共団体は敷地と道路との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を付加することができる。

〔小問1〕
解答:正
解説
建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよい場合がある(建基法43条1項但書)。

〔小問2〕
解答:正
解説
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で必要な制限を付加することができる。もっとも、緩和することはできないので注意が必要である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.119解説

【問 119】正誤問題

〔小問1〕
第一種低層住居専用地域内の建築物に関しては、道路斜線制限も、北側斜線制限も、適用がある。

〔小問2〕
第一種低層住居専用地域に日影規制は適用されないが、商業地域においては適用される。

〔小問3〕
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内における建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

〔小問1〕
解答:正
解説
道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば適用されるので、第一種低層住居専用地域においても適用される。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域は除く。)において適用される。

〔小問2〕
解答:誤
解説
日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域および用途地域無指定区域のなかから、地方公共団体の条例で指定する区域について適用される。したがって第一種低層住居専用地域において日影規制は適用されるが、商業地域工業地域および工業専用地域内については、適用されない。

〔小問3〕
解答:誤
解説
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内においては適用されない。

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