2023「電車で一問一答トレーニング」No.38解説

【問38】正誤問題
Aは、AがBに対して負う金銭債務を担保するため、A所有の更地にBのために抵当権を設定し、その登記をした後、その土地に建物を新築し、当該土地建物をCに譲渡した。その後、Bは、抵当権を実行しようとする場合、あらかじめCに対してその旨の通知をする必要はない。

解答: 正

解説:

抵当権者は、抵当権を実行しようとする場合において、あらかじめその旨を、抵当不動産の第三取得者に対して通知する義務は課されていない。よって、正しい。
ところで抵当不動産の第三取得者は、自ら抵当不動産の代価を評価し、その代価を抵当権者に支払う(あるいは供託する)ことにより、抵当権の消滅を請求することができることも知っておきましょう(抵当権消滅請求)。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

SNSでもご購読できます。