一問一答解説

2025「電車で一問一答トレーニング」No.05 解説

【問5】正誤問題

A所有地をBへ売却する契約が締結された。
Bは「当該土地の近くに駅ができる」とのうわさ話を信じて契約したところ、
実際には駅はできなかった。
Bが購入の動機を黙示的に相手方に表示しただけの場合には、
Bは当該意思表示の取消しを主張することができない。

【解答】誤

意思表示の動機に錯誤があった場合、原則として取り消すことはできない。
しかし動機の錯誤であっても、その動機が表示された場合には取り消すことができる。
なお、動機の表示は黙示的な表示でもよい。

よって、Bは取消しを主張することができる。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.04解説

【問4】正誤問題

A所有地をBへ売却する際のAの意思表示に社会通念上重要な錯誤があった場合、重過失あるAは原則として当該意思表示を取消すことができないが、Bが悪意のときは取消すことができる。

【解答】正

法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者に重過失があった場合には、2つの例外の場合を除き、取消すことができない。

例外① 相手方が悪意又は重過失があるとき

例外② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)

本問では、Aに重過失があるが、Bが悪意のため、Aは取消しができる。

よって正しい。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.03解説

【問3】正誤問題

Aが、その所有地について、債権者Dの差押えを免れるために、Bと通じて仮装の売買契約を締結し登記をBに移転した。その後、Bは当該土地をCに譲渡し、Cは登記を備えた。
この場合、Cは悪意であっても、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

【解答】誤

虚偽表示に基ずく契約は無効である。しかし、虚偽表示について「善意の第三者」には契約の無効を対抗できない(民法94条2項)。なお、第三者として保護されるために登記を備える必要はない(判例)。

Cは悪意であるから、Aに所有権を主張できない。

よって、本問は誤り。

問われている「方向」に注意をしましょう。CからAに対する方向で問われています。この方向を間違えると、解答が逆になってしまいます。

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