一問一答解説

2026「電車で一問一答トレーニング」No.74解説

【問74】正誤問題

[小問1]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが死亡した場合、Bの相続人Cは、Bの免許を承継して、宅地建物取引業を継続して営業することができる。

[小問2]
A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内に新たに事務所を設置して引き続き宅建業を営むためには、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業の免許を相続できる旨の規定はない。相続人が宅建業を営むためには、自己のための免許を受ける必要がある。

[小問2] 解答:誤
解説:
B社は、乙県知事へ免許換えを申請しなければならない。甲県の事務所を廃止しても、廃業するわけではないから、廃業の届出をする必要はない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2026「電車で一問一答トレーニング」No.73解説

【問73】正誤問題

[小問1]
免許を受けた宅建業者A(法人)が、株主総会の決議により解散した場合、清算人は、その旨を2週間以内に免許権者に届け出なければならない。

[小問2]
法人である宅建業者Aが宅建業を廃業した場合、遅滞なく、Aの代表役員が、その旨を免許権者に届け出なければならない。

[小問3]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが破産した場合、Bは破産の日から30日以内に、その旨をA県知事に届け出なければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者が解散した場合、その清算人が30日以内に、免許権者に届け出なければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
宅建業者が宅地建物取引業を廃業した場合、宅建業者であった個人または宅建業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に届け出なければならない。
「遅滞なく」ではない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が、破産の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
本問の場合、A県知事に届け出なければならないのは、破産管財人である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック