一問一答解説

2025「電車で一問一答トレーニング」No.53解説

【問53】正誤問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき居住用の建物所有目的で期間を30年とする賃貸借契約を締結した。
本件契約期間が満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。

解答: 正
解説:借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる(借地借家法5条1項)。ただし、借地権設定者が遅滞なく正当事由ある異議を述べたときは、更新されない

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.52解説

【問52】正誤問題
A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。
本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。

解答: 誤
解説:建物等の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。これに対し、一定期間地代等を減額しないという特約「不減額特約」は、効力を生じない。
したがって、特約にかかわらず、Bは、借賃の減額を請求することができる。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.51解説

【問51】正誤問題
AがBからBの所有する建物を賃借して使用している場合において、Bが建物を第三者Cに譲渡したら、Aは賃借権について登記をしていなければ、Cに対抗することができない。

アドバイス:民法だけでなく、借地借家法における対抗要件を考慮して下さい。

解答: 誤


解説:

建物賃借権は、その登記がなくても、賃借人が建物の引渡しを受けていれば、建物所有権等を取得した者に対抗できる(借地借家法31条1項)。Aは建物を賃借して使用しているのだから、「引渡し」を受けている。よって、対抗することができないというのは誤り。

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