一問一答解説

2025「電車で一問一答トレーニング」No.08解説

【問8】正誤問題

[小問1]
成年被後見人Aが、成年後見人Cの事前の同意を得て、自己の不動産をBに売却した。
この場合、Cは自ら同意した以上、取消すことができない。

[小問2]
成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住している建物を売却する際、
後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

[小問1] 誤
成年後見人は同意権を有しない。これは絶対に覚えてください。
同意権が無い以上、同意したとしても、成年被後見人Aの取消権も、保護者であるCの取消権も制限されない。
よって、取消すことができるため、本問は誤り。

[小問2] 誤
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
よって、本問は誤り。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.07解説

【問7】正誤問題

A所有の不動産につき、AからB、BからCへと売り渡され、所有権移転登記が完了している。
Aは未成年者であり、保護者Dの事前の同意を得ておらず、かつ、AはBに対し、未成年者であることを黙秘していた。
その後、DはAB間の契約を取消したとしても、その取消しを善意のCには主張することができない。

【解答】誤

保護者の事前の同意なしに未成年者が不動産を売却した場合、本人および保護者は当該契約を取消すことができる。

そして、契約時に未成年者が未成年者であることを単に黙秘していただけでは「詐術」にはあたらない。よって、DはBに取消しを主張できる。

さらに、当該取消しは善意の第三者にも対抗できる。よって、DはCに取消しを主張できる。

※ 本問のCは「取消し前」の第三者であることに注意して下さい。したがって、登記の有無は関係しません。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.06 解説

【問6】正誤問題

[小問1]
3歳の子供でも不動産を所有することはできるが、自己の所有不動産を自分の意思で売却することはできない。

[小問2]
営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合でも、その法律行為は有効である。

[小問1] 正
自然人であれば、出生することにより、権利能力を取得する。よって、3歳の子供であっても、不動産を所有することは当然可能です。また、意思能力は子供であれば6~7歳くらいで取得すると一般的には言われています。3歳であれば「意思能力なし」であると認定して問題ありません。したがって、意思無能力者の意思表示は「無効」ですから、自分の意思で不動産を売却することができません。

[小問2] 誤
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となる。営業を許された未成年者(成年者と同一の行為能力を有する未成年者)であることは影響しない。

宅建試験ではほとんど出題の無かった、「意思能力」や「権利能力」ですが、ここ数年で出題されるようになってきました。今後も出題が予想されますので、基本的な事項については理解が必要です。

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