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2024「電車で一問一答トレーニング」No.54解説

【問54】正誤問題
Aがその所有する土地にBのために新たに建物の所有を目的とする賃借権を設定した後、Bがその土地上の建物と賃借権を第三者Cに譲渡した。Aが賃借権の譲渡を承諾しないときには、Bは、Aに対して建物の買取りを請求することができる。

解答: 誤

解説:
借地権者が借地上の建物を譲渡した場合において、それに伴う借地権の譲渡または転貸についての借地権設定者の承諾がないときは、建物の譲受人は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。したがって、買取請求ができるのはCであり、Bは買取り請求をすることができない。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.53解説

【問53】正誤問題
Aがその所有する土地にBのために建物所有を目的とする賃借権を設定した後、Bの賃借権の存続期間が満了した。Bが契約の更新を請求すれば、存続期間満了時に建物が存在しなくても、契約は更新される。(借地借家法の問題として解答して下さい。)

解答: 誤
解説:借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく正当事由ある異議を述べないときは、建物がある場合に限り、前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる(借地借家法5条1項)。
本問の場合、建物が存在していないので更新されない。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.52解説

【問52】正誤問題
AはBからBの所有する建物を賃借している場合において、一定期間Bが借賃の増額を請求しない旨の特約があるときでも、地価の上昇等の理由により借賃が不相当となったとき、当該期間中でもBは借賃の増額を請求することができる。

(定期借家契約は除外して解答してください)。

解答: 誤
解説:建物の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。よって本問では、借賃の増額を請求することができない。

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