2024「電車で一問一答トレーニング」No.89解説

【問 89】正誤問題

[小問1]
宅建業の免許を受けようとするもので、主たる事務所と3ヵ所の従たる事務所を設置する場合には、営業保証金2,500万円を、主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を届け出なければ、免許を受けることができない。

[小問2]
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をした日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を受けた宅建業者に対してその届出をすべき旨の催告をしなければならない。また、その催告が到達した日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を取消すことができる。

[小問1]
解答: 誤
解説: 
営業保証金の供託は、宅建業の免許を受けたに行う。供託した後に免許を受けるのではない。

[小問2]
解答: 正
解説:
免許権者は、宅建業者が免許の日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき旨を催告しなければならない。
さらに、その催告が到達した日から1ヵ月以内に届出をしないときは、その宅建業者の免許を取り消すことができる。

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