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2024「電車で一問一答トレーニング」No.75解説

【問75】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業者A社(B県知事免許)が、C県内に一団の宅地を分譲するための案内所を設置する場合、その案内所に、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付ける必要はないが、標識と報酬額の掲示は必要である。

[小問2]
甲県内の宅地20区画の分譲について、売主である宅建業者A社(国土交通大臣免許)が宅建業者B社(甲県知事免許)に販売の代理を依頼して、B社が甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、A社は、その分譲現場の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

[小問1][小問2]
解答: どちらも誤り
解説:
案内所等や、分譲を行う物件の所在する場所に、標識を掲示する義務はあるが、報酬額を掲示する義務はない。
帳簿従業者名簿を備え付ける義務もない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.74解説

【問74】正誤問題

[小問1]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが死亡した場合、Bの相続人Cは、Bの免許を承継して、宅地建物取引業を継続して営業することができる。

[小問2]
A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内に新たに事務所を設置して引き続き宅建業を営むためには、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業の免許を相続できる旨の規定はない。相続人が宅建業を営むためには、自己のための免許を受ける必要がある。

[小問2] 解答:誤
解説:
B社は、乙県知事へ免許換えを申請しなければならない。甲県の事務所を廃止しても、廃業するわけではないから、廃業の届出をする必要はない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.73解説

【問73】正誤問題

[小問1]
免許を受けた宅建業者A(法人)が、株主総会の決議により解散した場合、清算人は、その旨を2週間以内に免許権者に届け出なければならない。

[小問2]
法人である宅建業者Aが宅建業を廃業した場合、遅滞なく、Aの代表役員が、その旨を免許権者に届け出なければならない。

[小問3]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが破産した場合、Bは破産の日から30日以内に、その旨をA県知事に届け出なければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者が解散した場合、その清算人が30日以内に、免許権者に届け出なければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
宅建業者が宅地建物取引業を廃業した場合、宅建業者であった個人または宅建業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に届け出なければならない。
「遅滞なく」ではない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が、破産の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
本問の場合、A県知事に届け出なければならないのは、破産管財人である。

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