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2023「電車で一問一答トレーニング」No.63解説

[小問1]
農家Aが、自己所有の農地を宅地に造成した後、一括してBに売却し、Bが当該宅地を50区画に区画割りして分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許を要する。

[小問2]
信託業法第3条の免許を受けた信託会社Aが、自己所有の30区画の宅地をBに売却し、Bが当該宅地を公益法人のみを対象に分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは宅建業の免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
宅地建物取引業の「業」とは、「不特定多数の者に対して、反復継続して取引をすること」であるが、一括して売却することは、これにあたらない。
したがって、Aは、免許を要しない。
これに対して、宅地を分譲することは宅建業にあたり、Bは、免許を要する(業法2条2号)。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは、信託業法第3条の免許を受けた信託会社であるから免許を要しない(業法77条 1項)。
Bは、公益法人のみを対象に宅地の分譲を行う場合でも、多数の公益法人が対象であれば「不特定多数の者」に対して行うといえるから、免許を要する(業法2条2号)。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.62解説

【問62】正誤問題

[小問1]
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸借の契約をBの代理により締結するとき、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許が必要である。

[小問2]
Aが、自己所有の土地の上に10戸のマンションを建築し、Bに一括して媒介を依頼して分譲する場合、A及びBは、ともに免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
Bは、Aを代理して賃貸を行っているから、宅建業の免許を要する。
また、Bがした契約の効果はAに帰属し、Aは、「自ら貸借」を行っていることになるので、「取引」にあたらず、宅建業の免許を要しない。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは媒介を一括して依頼しているが、結果的に自らマンションの分譲を行っている以上、免許を要する。Bも、マンションの分譲の媒介を行っているから、免許を要する(業法2条2号)。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.61解説

【問61】正誤問題
[小問1]:都市計画法第8条1項1号の用途地域外の土地で、登記簿上の地目は山林であるが、別荘を建てる目的で取引されるものは、宅地建物取引業法に規定する宅地にあたらない。

[小問2]:都市計画法第8条1項1号の用途地域内の農地で、道路予定地として計画されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地にあたらない。

[小問1]解答: 誤
解説:
登記簿上の地目が山林であっても、別荘を建てる目的で取引される土地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。

[小問2]解答: 誤
解説:
用途地域内の農地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。
これは、道路予定地として計画されている場合でも同様である。

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