2024「電車で一問一答トレーニング」No.61解説

【問61】正誤問題
[小問1]:都市計画法第8条1項1号の用途地域外の土地で、登記簿上の地目は山林であるが、別荘を建てる目的で取引されるものは、宅地建物取引業法に規定する宅地にあたらない。

[小問2]:都市計画法第8条1項1号の用途地域内の農地で、道路予定地として計画されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地にあたらない。

[小問1]解答: 誤
解説:
登記簿上の地目が山林であっても、別荘を建てる目的で取引される土地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。

[小問2]解答: 誤
解説:
用途地域内の農地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。
これは、道路予定地として計画されている場合でも同様である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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