【問 26】Aの所有する土地をBが購入したが、Bが未だ移転登記をしていない。次のケースで、BはCに対して土地の所有権を対抗できるか。
ケース1:その事情につき悪意のCがAから当該土地を購入して登記をC名義に移転した。
ケース2:この土地をCが不法に占拠している。
ケース3:この移転登記手続きをCに委任したところ、Cが当該土地の登記をC名義に移転した。
ケース4:CがBをだまして登記の申請を妨げ、CがAから当該土地を購入して登記をC名義に移転した。
解答:
ケース1:対抗できない
不動産物権の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。そして、この「第三者」には、第一の買主がいることを知りながら買い受けた第二の買主(すなわち、第一の買主にとっての「悪意の第三者」)も含まれる。
ケース2:対抗できる
物権の取得・移転等は、当事者の意思表示によって効力を生じる。
ただし、これを「第三者」に対抗するためには、不動産の場合、登記が必要である。
もっとも、この「第三者」に不法占拠者、無権利者などは含まれない(判例)。
ケース3:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。
しかし、この「第三者」には、本ケースのように第一の買主から登記手続きの依頼を受けたにもかかわらず、自ら第二の買主となって自分の名義に登記を移転した者は含まれない。
ケース4:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。
しかし、この「第三者」には、本ケースのように登記を詐欺や強迫によって妨げた者は含まれない。
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