2024年 4月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.23解説

【問23】正誤問題
BがAから土地を買い受ける契約を締結したが、この土地の一部がCの所有であり、 AはC所有の部分を取得してBに移転することができなかった。契約時に土地の一部がC所有であることを知っていたBは、Aに対し、損害賠償の請求をすることはできないが、当該契約を解除することはできる。

解答:誤

解説:売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができない場合、買主の善意悪意にかかわらず損害賠償の請求をし、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないときに直ちに契約全部の解除をすることができる。

よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.22解説

【問 22】正誤問題

Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約が締結されたが、その土地にAのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定されており、その抵当権が実行され、Bは当該土地の所有権を失った。
Bは、契約締結時に抵当権が設定されていることを知っていた場合には、当該契約を解除することも、損害賠償を請求することもできない。

解答:誤

解説:

売買の目的物に抵当権が設定されており、その抵当権が実行された結果、買主がその所有権を失った場合、買主は、契約を解除することも、損害賠償を請求することもできる。これは買主が善意でも悪意でも違いはない。ただし、売主に帰責事由がない場合には、損害賠償を請求することはできない。

よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.21解説

【問 21】正誤問題
小問(1)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物が第三者Cの放火によって焼失した場合、BはAに対し代金の支払いを拒むことができる。

小問(2)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物がBの失火によって焼失した場合、BはAに対し代金の支払いを拒むことができる。

解答:

小問(1)正

この問題は、目的物が、第三者の放火すなわち債務者の責めに帰すべき事由によらずに焼失しているので、「危険負担」の問題となります。この場合、債権者は代金の支払いを拒むことができます。よって、正しい。

小問(2)誤

この場合は、Bの失火つまり債権者に帰責事由があるため、代金の支払いを拒むことができません。よって、誤り。

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