2024年 4月 の投稿一覧

2024「電車で一問一答トレーニング」No.26解説

【問 26】Aの所有する土地をBが購入したが、Bが未だ移転登記をしていない。次のケースで、BはCに対して土地の所有権を対抗できるか。

ケース1:その事情につき悪意のCがAから当該土地を購入して登記をC名義に移転した。

ケース2:この土地をCが不法に占拠している。

ケース3:この移転登記手続きをCに委任したところ、Cが当該土地の登記をC名義に移転した。

ケース4:CがBをだまして登記の申請を妨げ、CがAから当該土地を購入して登記をC名義に移転した。

解答:

ケース1:対抗できない
不動産物権の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。そして、この「第三者」には、第一の買主がいることを知りながら買い受けた第二の買主(すなわち、第一の買主にとっての「悪意の第三者」)も含まれる。

ケース2:対抗できる
物権の取得・移転等は、当事者の意思表示によって効力を生じる。
ただし、これを「第三者」に対抗するためには、不動産の場合、登記が必要である。
もっとも、この「第三者」に不法占拠者、無権利者などは含まれない(判例)。

ケース3:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。
しかし、この「第三者」には、本ケースのように第一の買主から登記手続きの依頼を受けたにもかかわらず、自ら第二の買主となって自分の名義に登記を移転した者は含まれない。

ケース4:対抗できる
不動産の取得等は、登記しなければ「第三者」に対抗することができない。
しかし、この「第三者」には、本ケースのように登記を詐欺や強迫によって妨げた者は含まれない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.25解説

【問25】正誤問題
Bは、A所有の中古建物をAから買い受け、その際に「売主は契約不適合責任(担保責任)を負わない」旨の特約を結んだが、その建物は種類・品質に関して契約内容に適合しないものであった。Aが善意無過失の場合であっても、Bは、その不適合を知った時から1年以内にAにその旨を通知することにより、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。

解説:誤

「売主は契約不適合責任を負わない」旨の特約は有効である。よって、Aに対し契約不適合責任を追及することはできない。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.24解説

【問24】正誤問題
BがAから建物所有目的で土地を買い受ける契約を締結したが、Bに引渡された土地が、種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであった場合でも、その不適合が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約を解除することができない。

解答:正

売買の目的物が契約の内容に適合しないものである場合、買主は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ売買契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約を解除することができない。

よって、正しい。

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