2023年 8月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.102解説

【問 102】正誤問題

〔小問1〕
建物の買受けの申込みが、売主である宅建業者の事務所で行われ、売買契約が、その5日後に当該事務所の近くの喫茶店で締結された場合、宅建業者でない買主は、37条の2の規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問2〕
宅建業者でないBは、売主である宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所で、建物の買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、37条の2に規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問1〕解答:正
解説
買受けの申込み事務所等で行われた場合には、売買契約の締結が事務所等以外の場所で行われたときでも、クーリング・オフの規定は適用されない。

〔小問2〕解答:正
解説
売主から代理又は媒介の依頼を受けている宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない事務所等に該当する。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.101解説

【問 101】正誤問題

〔小問1〕
宅建業者が建物貸借の媒介により契約を成立させて、宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、契約の解除に関する定めがあるのに、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問2〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、当事者の債務不履行を理由とする損害賠償の額について、その予定額を定めなかったので、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問3〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、天災その他不可抗力による損害の負担について、売主が危険を負担する旨の定めをしたがその記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
37条書面には、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を、売買又は交換の場合だけでなく、貸借の場合も記載しなければならない。。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

〔小問2〕解答:正
解説
37条書面には、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。したがって、定めがないときは、記載する必要はない。よって記載しなくても宅建業法に違反しない。

〔小問3〕解答:誤
解説
37条書面には、天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.100解説

【問 100】正誤問題

[小問1]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、私道に関する負担に関する事項は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問2]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問3]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、宅建業法35条の規定に基づき宅建業者でない相手方に対して、重要事項として必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問1]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、私道に関する負担に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。

[小問2]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容は、重要事項として説明する必要はない。

[小問3]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、1棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として説明する必要はない。

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