2023年 5月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.38解説

【問38】正誤問題
Aは、AがBに対して負う金銭債務を担保するため、A所有の更地にBのために抵当権を設定し、その登記をした後、その土地に建物を新築し、当該土地建物をCに譲渡した。その後、Bは、抵当権を実行しようとする場合、あらかじめCに対してその旨の通知をする必要はない。

解答: 正

解説:

抵当権者は、抵当権を実行しようとする場合において、あらかじめその旨を、抵当不動産の第三取得者に対して通知する義務は課されていない。よって、正しい。
ところで抵当不動産の第三取得者は、自ら抵当不動産の代価を評価し、その代価を抵当権者に支払う(あるいは供託する)ことにより、抵当権の消滅を請求することができることも知っておきましょう(抵当権消滅請求)。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.37解説

【問37】正誤問題
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災により焼失したが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険金に基づく損害保険金を請求することができる。

解答:誤

解説:
甲土地上の建物は、甲土地の抵当権の目的物ではないので、甲土地の抵当権に基づいて、当該建物の火災保険金請求権を行使することはできない。よって、誤り。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.36解説

【問36】正誤問題
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し登記している。この建物が第三者の不法行為により焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、BはAの損害賠償金に対して物上代位をすることができる。

解答: 誤


解説:

抵当権者は、抵当不動産が第三者の不法行為により滅失した場合には、その損害賠償金について物上代位をすることができる。ただし、賠償金が設定者に払い渡される前に差押えをしなければならない。

本問では、Aが損害賠償金を受領済であるから、物上代位をすることはできない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック