2023「電車で一問一答トレーニング」No.133解説

【問 133】正誤問題

〔小問1〕
農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることができない。

〔小問2〕
甲県が学校教育法第1条に規定する学校を建設するため、市街化調整区域内の畑を買い入れる場合、農地法5条の許可を受ける必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
農地所有適格法人以外の法人は、農地の所有権地上権永小作権等の権利の取得に関して、農地法3条1項の許可を受けることはできない。しかし農地を借り入れる場合の許可要件に、農地所有適格法人に限られる旨の規定はない。

〔小問2〕
解答:誤
解説
農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動をする場合には、原則として、都道府県知事の許可が必要となる。ただし、国または都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設にする場合であれば、例外的に許可は不要とされているが、学校教育法1条に規定する学校は、この施設に含まれないので許可が必要である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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