【問 88】正誤問題
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、宅建業者B社の甲県内の本店に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、B社の乙県内の支店に専任の宅地建物取引士として転勤になり、乙県に転居した。
この場合、Aは甲県知事に変更の登録を申請する必要があるほか、乙県知事に登録の移転を申請することができる。またB社は、甲県知事と乙県知事に変更の届出をしなければならない。
解答: 誤
解説:
Aは、登録先以外の都道府県内にある宅建業者の事務所で業務に従事することになるので、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
また、 登録の移転をするかしないかにかかわらず、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
なぜなら、登録の移転は任意的であるが、転居して住所が変更になっている以上、変更の登録をする必要があるからである。
また、B社は、事務所に設置している専任の宅地建物取引士が変更になったわけであるから、主たる事務所を管轄する知事である国土交通大臣に変更の届出をしなければならない(甲県知事を経由)。
変更の届出先は「甲県知事と乙県知事」ではない。
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