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2023「電車で一問一答トレーニング」No.86解説

【問86】正誤問題ではありません。

甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。
この場合、A・B・Cのそれぞれ必要な手続きを述べよ。

解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、従事している宅建業者商号又は名称変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
宅建業者は、事務所の専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって、B・Cはともに変更の届出が必要となる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.85解説

【問85】正誤問題

[小問1]
宅建業者は、その事務所で業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者である宅地建物取引士を置かなければならないが、この場合の宅地建物取引士は、必ずしも専任である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。

[小問2]
法人である宅建業者の役員は、その宅建業者の主たる事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士になることはできない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。Aの退職により、Bの事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士に不足を生じた場合、Bは、2週間以内に必要な措置を講じなければ、業務停止処分を受けることがある。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅建業者は、事務所については、業務に従事する者5名に1名以上の割合の、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。単なる宅地建物取引士では足りない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅建業者(法人の場合はその役員)は、その者が主として業務に従事する事務所等について成年者である専任の宅地建物取引士であるとみなされる。よって、主たる事務所以外の事務所に常勤していれば、その事務所の専任の宅地建物取引士であるとみなされる。

[小問3]
解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所には業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。そして、この数を下回ったときは、2週間以内に必要な措置を講じなければならず、この規定に違反すると、業務停止処分を受けることがある。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.84解説

【問 84】正誤問題

[小問1]
登録の移転に伴い移転後の都道府県知事より新たな宅地建物取引士証が交付されたときには、速やかに従来の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その事務に関し不正な行為をしたために事務禁止処分を受けた場合には、速やかに宅地建物取引士証をその処分を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

[小問3]
宅地建物取引士は、不正の手段により登録を受けたとして、その登録を受けた都道府県知事から登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所を公示されたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問4]
都道府県知事は、事務禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
登録の移転とともに宅地建物取引士証は効力を失う。
そして、その効力を失った宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証が交付される。
交付を受けた知事に返納するのではない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事提出しなければならない。
処分を受けた都道府県知事ではない。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、その登録を消除されたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
返納するのは、登録を消除されたときであって、登録消除処分の聴聞の期日等の公示がなされたときではない。

[小問4]
解答: 誤
解説:
事務禁止処分の期間が満了すると、その宅地建物取引士は再び宅地建物取引士としての事務をすることができるようになるが、そのためには宅地建物取引士証を返還してもらわなくてはならない。
そこで都道府県知事は、事務の禁止の期間が満了した場合、「その提出者から返還の請求があったときには」、直ちに宅地建物取引士証を返還しなければならないことになっている。
期間が満了すると直ちに返還されるのではなく、返還請求が必要である。

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