2023年 7月 の投稿一覧

2023「電車で一問一答トレーニング」No.95解説

【問 95】正誤問題

[小問1]
宅建業者が宅地または建物の売買または交換の媒介契約(業法34条の2)を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士が記名押印しなければならない(電磁的方法によるものを含む)。

[小問2]
宅建業者Aは、Bが所有する建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Bに法第34条の2第1項に規定する書面(電磁的方法によるものを含む)を交付する必要はない。

[小問1]解答:誤
解説
宅建業者は、売買の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約の内容を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を作成し、記名・押印して依頼者に交付しなければならない。この書面の記名・押印は、宅建業者の義務である。

[小問2]解答:正
解説
貸借の媒介の場合には、宅建業者は、法第34条の2第1項に規定する書面(電磁的方法によるものを含む)を作成して、依頼者に交付する義務はない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.94解説

【問 94】正誤問題

[小問1]
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引業保証協会の社員は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

[小問1]解答: 正
解説:
保証協会は、国土交通大臣から供託物の還付に関する通知書の送付を受けた日から2週間以内に、 還付された弁済業務保証金に相当する額を供託しなければならない。

[小問2]解答: 正
解説:
保証協会の社員は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.93解説

[小問1]
宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

[小問2]
宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、当該宅建業者は、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
保証協会の社員が、社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。2週間ではない。

[小問2]
解答:誤
解説
宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならないのは、保証協会であり、宅建業者ではない。

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