不動産一般

「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」を解説します

昨日YouTubeに「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」についての解説動画をアップしました。

この事件の概要は、「賃料の0.5月分を超える額の媒介報酬は、依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り無効」だから、「超過分を不当利得として返還請求した」とうものです。

この事件の上告審が2020年1月に結審して、東急リバブルの敗訴が確定しました。

判決確定から2年近く経っているので、ネットの記事や動画が多くアップされていますが、東京地裁がどうしてこのような認定をしたのか、という核心部分を説明しているものは見当たりませんでした。

一応、僕はその点を解説しているので、ぜひご覧いただければ幸いです。

争点となった「媒介契約成立時期」は実務上極めて重要な論点なので、宅建業に従事している方は十分に理解しておくべきだと思います。

「事故物件」に関する国交省のガイドライン(案)を解説。

国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた物件(いわゆる「事故物件」)に関する「心理的瑕疵」の取扱いについて、宅建業者が借主・買主に告知すべき内容などをまとめた、ガイドライン(案)を公表しました。
このガイドライン(案)は、6月18日までパブリックコメント(意見公募)を募り、その上で決定することになります。

ガイドラインには法的な強制力はありませんから、ガイドラインに反すると直ちに何らかの処罰を受けるということはありませんし、逆に、ガイドラインに従っていれば、民事上の責任を免れることができるというわけではありません。

ただ、実務において、事実上の拘束力を持つことになりますので、宅建業者の方や賃貸物件のオーナーさんは、このガイドラインの内容を理解しておくべきです。

ガイドライン(案)の内容の解説動画をアップしました。お時間のあるときに是非ご覧になってください。

解説動画はこちらから ↓ ↓ ↓

「サブリース新法」を解説します。

こんにちは 宅建講師の林です。

サブリース新法(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリースに関する部分)が令和2年12月15日に施行されました(賃貸住宅管理業の登録制度は本年の6月に施行予定)。

このサブリース新法が施行された背景や必要性について説明します。

賃貸アパート・賃貸マンションについて「空室が出ても家賃を保証する」といったサブリース方式での一括借り上げを条件に建物の請負契約や売買契約を締結するケースが多くあります。

この、建物オーナーとサブリース業者との「家賃保証」に関するトラブルが多発し、社会問題化しました。

例えば、「10年間家賃保証」という約束だったのに、途中で突然、家賃の減額を告げられた。とか、

賃料を支払ってもらえない。とか、

「20年間一括借り上げ」と言われていたのに、契約を一方的に中途解約された。とか、

契約を解除したくても解除できない。あるいは解除しようとすると多額の違約金を請求された。とか、

こういったトラブルを未然に防止する目的で、サブリース新法が作られました。

サブリース新法の内容で、ポイントは以下の3点です。

(1)勧誘時や契約締結時に、①不当な勧誘行為や誇大広告を禁止し、②契約締結前に重要事項説明を義務付ける。


この重要事項説明で説明を義務付ける内容として、「家賃が減額される場合があること」「契約期間中に途中解約となる場合があること」「オーナー側からの解約には、正当事由が必要であること」などがあげられます。

(2)勧誘者も規制の対象とすること。

サブリース方式による賃貸住宅経営は、建設会社や不動産会社と、そのグループ会社のサブリース業者が組んで行われるケースが多いため、サブリース業者だけを規制しても実効性がないからです。

(3)違反者への罰則違反者には、「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」などの罰則規定、業務停止命令等の行政処分が設けられています。

以上が、サブリース新法のうち、知っておきたい知識となります。

ただ、この程度のことなら、国土交通省のHPを見たり、あるいはサブリース新法を解説しているHPはいくらでもありますから、それらを見れば分かる内容です。

で、もう少しだけ詳しく解説する動画を上げました。

サブリース新法を作らなければならなかった、その根幹部分というか、「キモ」の部分を解説していますので、興味のある方は、是非ご覧になってください。