「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」を解説します

昨日YouTubeに「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」についての解説動画をアップしました。

この事件の概要は、「賃料の0.5月分を超える額の媒介報酬は、依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り無効」だから、「超過分を不当利得として返還請求した」とうものです。

この事件の上告審が2020年1月に結審して、東急リバブルの敗訴が確定しました。

判決確定から2年近く経っているので、ネットの記事や動画が多くアップされていますが、東京地裁がどうしてこのような認定をしたのか、という核心部分を説明しているものは見当たりませんでした。

一応、僕はその点を解説しているので、ぜひご覧いただければ幸いです。

争点となった「媒介契約成立時期」は実務上極めて重要な論点なので、宅建業に従事している方は十分に理解しておくべきだと思います。

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