2024「電車で一問一答トレーニング」No.130解説

【問 130】正誤問題

〔小問1〕
BはAから甲地(市街化区域内2,000㎡)の贈与を受けたので、甲地及び甲地の隣接地の乙地(市街化区域内1,000㎡)にまたがってビルを建設しようと、さらに乙地についてCと売買契約を締結した場合、Bは、それぞれの契約の締結について、国土利用計画法第23条の届出(事後届出)をする必要がある。

〔小問2〕
DがAに対して有する金銭債権の担保として、甲土地(市街化区域内2,000㎡) の所有権をDに移転する契約を締結した場合、Aは国土利用計画法第23条の届出(事後届出)が必要となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
事後届出が必要な「売買等の契約」には、対価の授受を伴わないものは含まれない。贈与契約は、対価の授受を伴わない契約である。したがって、AからBに対してなされた甲地の贈与は考慮する必要がない。乙地についても届出対象面積をみたさないので、結局、届出の必要はない。

〔小問2〕解答:誤
解説
事後届出が必要な「売買等の契約」は、土地に関する所有権・地上権・賃借権(またはこれらの権利の取得を目的とする権利)の移転または設定をする契約でなければならない。そして、いわゆる譲渡担保の場合には、所有権が移転するので、事後届出が必要となる。しかし、届出義務を負うのは権利取得者であるから、Aに届出義務はない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

SNSでもご購読できます。