一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.40解説

【問40】正誤問題
Aは、Bから5,000万円を借り受ける際に、その担保としてA所有の更地に抵当権を設定し、その登記をした。その後、Aがその土地上に建物を築造した場合、Bは抵当権実行の際に土地とともに建物を競売することができるが、優先的に弁済を受けることができるのは土地の代価についてのみである。

解答: 正

解説:

更地に抵当権を設定した後、建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物を一括して競売することができる。
しかし、土地に対する抵当権の効力は建物には及ばないのであるから、競売の結果、抵当権者が優先的に弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.39解説

【問39】正誤問題
Aは、Bから5,000万円を借り受ける際に、その担保として、A所有の土地に抵当権を設定し、その登記をした。抵当権設定当時、その土地上にはA所有の建物が存在していた場合、その後土地について競売が実施されても、法定地上権は成立しない。

解答: 誤

解説:

法定地上権の成立要件を覚えておく必要があります。

抵当権設定当時、土地上に建物が存在していたこと

抵当権設定当時、その土地建物の所有者が同一であること

③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されたこと

④競売の結果、土地と建物がそれぞれ別の人の所有物となったこと

したがって、本問では、法定地上権が成立する。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2023「電車で一問一答トレーニング」No.38解説

【問38】正誤問題
Aは、AがBに対して負う金銭債務を担保するため、A所有の更地にBのために抵当権を設定し、その登記をした後、その土地に建物を新築し、当該土地建物をCに譲渡した。その後、Bは、抵当権を実行しようとする場合、あらかじめCに対してその旨の通知をする必要はない。

解答: 正

解説:

抵当権者は、抵当権を実行しようとする場合において、あらかじめその旨を、抵当不動産の第三取得者に対して通知する義務は課されていない。よって、正しい。
ところで抵当不動産の第三取得者は、自ら抵当不動産の代価を評価し、その代価を抵当権者に支払う(あるいは供託する)ことにより、抵当権の消滅を請求することができることも知っておきましょう(抵当権消滅請求)。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック