【問4】正誤問題
A所有地をBへ売却する際のAの意思表示に社会通念上重要な錯誤があった場合、重過失あるAは原則として当該意思表示を取消すことができないが、Bが悪意のときは取消すことができる。
【解答】正
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、その意思表示を取り消すことができる。ただし、表意者に重過失があった場合には、2つの例外の場合を除き、取消すことができない。
例外① 相手方が悪意又は重過失があるとき
例外② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)
本問では、Aに重過失があるが、Bが悪意のため、Aは取消しができる。
よって正しい。
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