hayashi

不動産投資家も宅建とるべき?

こんにちは。
宅建講師の林です。

コロナは日本では収束しそうな
雰囲気もありますが、
新たな変異種が出てきたりとか
ヨーロッパでは依然として
感染者数がメチャメチャ多かったり
なんだか落ち着かないです。

今年も残すところあと1か月。

昨日はマンション管理士試験でした。
受験された方お疲れさまでした。

今年はあと、
管理業務主任者試験が来月5日
宅建試験(12月試験)が来月19日

宅建試験(10月試験)合格発表も
ありますね。

今年は3月くらいからYouTubeで
宅建試験用の動画をアップしはじめて
なんとか10月試験まで
頑張って継続しました。

今は忘れられない程度に
不動産に関する動画を
たまにアップしてます。
気が向いたときにご覧になってください。

「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」を解説します

昨日YouTubeに「東急リバブル仲介手数料返還請求訴訟」についての解説動画をアップしました。

この事件の概要は、「賃料の0.5月分を超える額の媒介報酬は、依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り無効」だから、「超過分を不当利得として返還請求した」とうものです。

この事件の上告審が2020年1月に結審して、東急リバブルの敗訴が確定しました。

判決確定から2年近く経っているので、ネットの記事や動画が多くアップされていますが、東京地裁がどうしてこのような認定をしたのか、という核心部分を説明しているものは見当たりませんでした。

一応、僕はその点を解説しているので、ぜひご覧いただければ幸いです。

争点となった「媒介契約成立時期」は実務上極めて重要な論点なので、宅建業に従事している方は十分に理解しておくべきだと思います。

「事故物件」に関する国交省のガイドライン(案)を解説。

国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた物件(いわゆる「事故物件」)に関する「心理的瑕疵」の取扱いについて、宅建業者が借主・買主に告知すべき内容などをまとめた、ガイドライン(案)を公表しました。
このガイドライン(案)は、6月18日までパブリックコメント(意見公募)を募り、その上で決定することになります。

ガイドラインには法的な強制力はありませんから、ガイドラインに反すると直ちに何らかの処罰を受けるということはありませんし、逆に、ガイドラインに従っていれば、民事上の責任を免れることができるというわけではありません。

ただ、実務において、事実上の拘束力を持つことになりますので、宅建業者の方や賃貸物件のオーナーさんは、このガイドラインの内容を理解しておくべきです。

ガイドライン(案)の内容の解説動画をアップしました。お時間のあるときに是非ご覧になってください。

解説動画はこちらから ↓ ↓ ↓